廃棄物の処理及び清掃に関する法律(一部抜粋)
(産業廃棄物処理業)
第十四条
- 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
- 前項の許可は、五年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
- 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
- 都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 申請者が第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
- 第一項又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
- 第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
- 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
- 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
(産業廃棄物処理施設)
第十五条
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 産業廃棄物処理施設の設置の場所
- 産業廃棄物処理施設の種類
- 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
- 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
- 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
- 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
- 産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、災害防止のための計画
- その他環境省令で定める事項
- 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書に記載した同項第二号から第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
- 都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から第四号までに掲げる事項、申請年月日及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあっては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。
- 第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(許可の基準等)
第十五条の二
都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
- その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
- 申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従って当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
- 申請者が第十四条第五項第二号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
- 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によって、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。
- 都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る。)をする場合においては、あらかじめ、第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。
- 前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
- 前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(産業廃棄物処理施設)
第七条
法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
- 汚泥の脱水施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
- 汚泥の乾燥施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあっては、百立方メートル)を超えるもの
- 汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
- 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
- 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
- 火格子面積が二平方メートル以上のもの
- 廃油の油水分離施設であって、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
- 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号 の廃油処理施設を除く。)
- 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
- 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
- 火格子面積が二平方メートル以上のもの
- 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
- 廃プラスチック類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
- 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの
- 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
- 火格子面積が二平方メートル以上のもの
- 八の二 第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴って生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であって、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
- 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
- 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
- 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
- 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
- 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
- ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
- 産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
- 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
- 火格子面積が二平方メートル以上のもの
- 産業廃棄物の最終処分場であって、次に掲げるもの
- 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
- 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
- イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあっては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)