廃棄物再生事業者登録

登録の要件(廃棄物再生事業者の登録に関する要綱第3)

  1. 廃棄物の再生を業として営んでいること
  2. 事業場が東京都内にあること
  3. 廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発生のおそれのない保管施設を有すること
  4. 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例に適合して、廃棄物の再生に適する施設を有すること(表を参照)
  5. 再生品の運搬に適するフォークリフト等の運搬施設を有すること
  6. 事業を的確に、かつ継続して行うに足りる経済的基礎を有すること
  7. その他、事業を適正に行うことができるものであること
  8. 申請者が廃棄物再生事業者の登録に関する要綱第3 2(1)(2)に規定する欠格事由に該当しないこと
古紙の再生を行う場合 選別した古紙を輸送に適するように圧縮し、梱包する施設
金属くずの再生を行う場合 選別機、アルミ選別機、風力選別機、慣性選別機、ふるい選別機等の再生の目的となる金属を適正選別する施設及び再生の目的となる金属を含む廃棄物を切断、破砕、圧縮等の加工をする施設
空き瓶等の再生を行う場合 カレットを色別に適正に選別する施設及びカレットから不純物を選別し除去する施設並びにリターナブル瓶を選別する施設
古繊維の再生を行う場合 選別した古繊維をウエスとして利用するために裁断する施設

※資料(欠格用件)

廃棄物再生事業者の登録に関する要綱(東京都)
第3 登録基準等

  1. 登録を受けようとする者は、事業を適正に行うことができる者であることから、次のいずれにも該当しないこと。
    • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第31条第7項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • 法第7条の4若しくは第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
    • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
    • 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
    • 個人で政令で定める使用人のうちにイからホまでのいずれかに該当する者のあるもの
    • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第22条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

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